
皆さんお久しぶりです。最近ブログを書いていなかったのですが、ブログを読んでいただいている方がいると知って、馬鹿みたいに喜んで書いている院長猪島です。
最近、インフルエンザ感染症が多いのですが、そのたびに、「学校を休むべき日数」「仕事を休むべき日数」に関しての質問が必ずあります。
学校を休むべき日数に関してですが、学校保健法で「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3 日)を経過するまで」と決められております。
仕事を休むべき日数に関してですが、職場は学校ではないので、特に決まりはありません!医療関係などに勤務されている方は職場の規定があると思いますので、各職場の方に聞いて指示に従っていただきたいと思います。
余談ですが、インフルエンザもコロナ感染症も同じ感染症の扱いなのですが、特にインフルエンザはタミフルもしくはゾフルーザなどの薬がよく効きます。学校保健法の改定は行われているのですが、受験の方やテスト期間中の患者さんが休まなければいけなくてお困りの様子を見ると、次の改定でそろそろ出席停止の規定そのものを変更したほうがいいと思います。(文部科学省にも私の考えは伝えてみました)核家族化が進み、集団発生により子供たちが自宅に帰ってお年寄りの方に感染させて重症化させるリスクはかなり減っているため、法律の改定をぜひお願いしたいと思います。インフルエンザ予防内服という方法もあるのですが、ご家族の方が感染しても、予防内服をご希望される方は(受験生の方や重要な用事が入っている方が希望されます)あまりおられません。「もし感染したら治療を受ける」という方がほとんどです。
子供さんにとっても、休んだお子さんを一人にして働かなくてはいけない親にとっても、うれしくないこの制度はいつまで続けるんだろうかなあと思っております。


